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支部規定

支部規程

平成25年4月1日施行 平成25年11月1日改訂

当法人の細則より支部に関する条文を抜粋します。

一般社団法人如水会細則

第3章
支部
第9条
会員5名以上の居住の地には、理事会の承認を経て、支部を設けることができる。
第10条
支部を設けようとするときは、2名以上の代表者を定め、支部地域を示し、支部規則案及びその地の現在会員名簿を添え、理事長に申出なければならない。 2. 前項の会員名簿には、会員の住所、職業及び卒業年次を記載するものとする。
第11条
支部所定の地域に在住、または在勤する会員は、その支部の支部会員となりうる。ただし、在住地と在勤地が2ヵ所以上の地域にわたるときは、任意にいずれかの地域の支部に所属を限定することができる。 2. 支部所定の地域に転住、または転勤した会員は、当該支部に報告するものとする。
第12条
支部には、一定の事務所、または連絡場所を設け、支部長1名、幹事若干名を置かなければならない。 2. 支部長及び幹事は、支部会員の互選により定めるものとする。
第13条
支部の事務所、または連絡場所の所在地ならびに支部長及び幹事の氏名は、事務局に報告しなければならない。 2. 前項の事項に変更があった場合も、同様とする。
第14条
支部には、次の書類を備え置かなければならない。
  • (1)支部規則
  • (2)支部会員名簿
  • (3)会計帳簿
  • (4)支部総会議事録
第15条
支部規則の改訂は、事務局に報告しなければならない。
第16条
支部規則の定めるところにより、支部会費を徴収することができる。
第17条
多数の会員を有し、集会室等の設備のある支部に対して、理事会は、補助を決定することがある。
第18条
支部活動に関する事務局への報告が1年以上にわたりなかったとき、または支部所属会員数が、所定の会員数に満たないで2年以上に及んだときは、理事会は支部設置の承認を取消すことがある。